設立趣意書

 

京都農業体験農園・園主会 設立趣意書    

 

 

 

近年、日本の農業は、担い手の高齢化や減少が急激に進んでおり、将来誰が農地を維持管理していくのかが課題となっています。その結果として、後継者がいない農地の荒廃が懸念されているところです。

しかし他方では、都市住民を中心に、農業経験はないが、土に触れ、植物を育て収穫の喜びを味わいたい、また健康のために農業を楽しみたいという要望は根強く、手軽に農業に携わることができる機会として、各地の農業体験農園が賑わいを見せています。このように、都市住民をはじめとする多くの国民が、農作物の栽培を通じて自然の営みを肌で感じること、その楽しさを知ることによって農業への理解を深めることは、農地を農地として維持管理することに寄与するとともに、入園者の余暇の充実だけでなく、これを契機に農業を志す者を生み出す土壌ともなります。

 

 このような中、平成27年4月、都市農業振興基本法が成立し、その中で都市農業の多様な機能として、①新鮮な農産物の供給、②農業体験・学習、交流の場、③良好な景観の形成、④都市住民の農業への理解の醸成、⑤国土・環境の保全、⑥災害時の防災空間の6つが示されました。農業体験農園の健全な経営は、これらの基本理念の実現に主体的に取り組むための優れた手法であると確信しています。

 

  一方、農業体験農園と並んで農に触れる機会を提供する手法として、貸農園方式があります。この方式では使用収益権が借り主に移るため、借り主の主体的な農業経営が可能ですが、農地賃借の手続きが必要なことや技術指導者を自ら確保する必要があること、また維持管理に必要な労力が投下できない状況に陥ると農地が荒廃しやすいことなど借り主の負担が大きいことから、農業初心者には農業体験農園方式が相応しいと考えています。

 

 こうした背景において、農業体験農園を経営する園主が集うことで、農園の経営を通じて、遊休化が懸念される農地の健全な利用の促進、将来の農業の担い手育成等に寄与するとともに、都市と農村双方の生活及び文化を享受する新たなライフスタイルの普及啓発などの取組を促進するため、「京都農業体験農園・園主会」を設立するものです。

 

規約

 

京都農業体験農園・園主会 規約 

 

 

(目 的)

 

第1条 この会は、農業体験農園の設置を通じて、京都府民が農業に接する機会を創出し、入園者の満足と農業に対する理解醸成を図るとともに、趣旨を同じくする農業体験農園の園主及び開設を志す者等が、自主的に参加し、会員相互の連携を基礎に、農園の安定した運営と経営の確立を期し、併せて地域の農業振興に資することを目的とする。

 

 (名 称)

 第2条 この会は、京都農業体験農園・園主会と称する。

 

 (事務局)

 第3条 この会の事務局は一般社団法人京都府農業会議内に置く。

  

(事 業)

 第4条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1)会員相互の交流と情報の交換

   (2)経営管理能力向上・発展のためのセミナーや研究会の開催

   (3)農業体験農園の普及による会員及び入園者確保に向けた勧誘

   (4)関連情報の発信

   (5)京都府や市町村・農業委員会との連携

   (6)園芸福祉事業との連携

         (7)その他目的達成に必要な事項

 

 (正会員及び賛助会員の資格)

 第5条 この会の正会員は、別に定める要件を満たす農業者で、第1条の目的に賛同し、役員会の承認を受けた者とする。

   2 この会の賛助会員は、第1項以外の者で、第1条の趣旨に賛同し、役員会の承認を受けた者及び団体とする。

 

 (会 計)

 第6条 この会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

   2 この会の入会金、会費等の額及び支払方法については総会で定める。

   3 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

 

 (総 会)

 第7条 総会は正会員をもって構成し、毎年1回定期に開催するほか、必要なときは臨時に開催することができる。

   2 総会は会長が招集する。

   3 総会の議長は会長がつとめる。

   4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。

   5 次の事項は、総会の議決または承認を要する。

         (1)規約の変更

         (2)役員の選任

           (3)事業計画、収支予算の決定

 

  (4)事業報告、収支決算の承認

 

  (5)入会金及び会費の額と徴収の時期及び方法の決定

 

 (部会・支部等)

 第8条 この会の活動を円滑に推進するため、必要に応じて部会・支部等を設置することがきできる。

   2 部会・支部等の設置は、役員会で決定する。

   3 支部は農業委員会が設置されている自治体に置くことができる。

 

(役 員)

第9条 この会の役員を、次のとおり定める。

   (1)この会に次の役員を置く。

       理 事  若干名

       監 事  2名以内

    (2)役員は正会員の中から総会で選出し、任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

   (3)役員は会長1名および監事2名を互選するものとする。

   (4)副会長は2名以内とし、会長が任命する。

   (5)会長は、会の業務を総括し、会を代表する。

   (6)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。

   (7)監事は、この会の会計を監査する。

 

 (顧問及びアドバイザー

 第10条 この会に顧問及びアドバイザーを置くことができる。

     2 顧問は、会長及び副会長の経験者の中から、役員会の審議をへて選任するものとする。

     3 顧問は、役員会に出席して意見を述べると共に、組織発展のため協力する。

     4 アドバイザーは、運営・技術等の協力者として委嘱することが出来る。

 

 (役員会)

 第11条 役員会は、会の運営に必要な事項を審議する。

     2 役員会の招集は、会長が行う。

 

 (会員資格の消滅)

 第12条 この会の名誉を著しく傷つけ、あるいは会の目的に反する行為をした者は、役員会に諮り除名することができる。

     2 会費を1年以上滞納した者は脱退したものとみなす。

 

  (附則)

    この規約は、平成28年6月23日から施行する。

 

 

 

(別紙1)

                               第5条第1項に定める会員(正会員)の要件

 

 

  京都農業体験農園・園主会規約にもとづく会員資格の要件基準等は次による。

 

 1 農業体験農園の範域

 (1)園主は京都府内に在住し、若しくは京都府内に農園を有すること。

 (2)利用様式は、農園利用方式によるものとし、農地を利用者に貸し出す方式(いわゆる貸農園)は含めない。

 

 2 会員資格の判断

   会員資格の適否の判断は、役員会において、入会申込み時における農園 の実態をもって行う。